故・ジャニー喜多川氏(以下ジャニー氏、訴状では喜多川氏・享年87)による長年の性加害問題で、今なお社会の厳しい目に晒される旧ジャニーズ事務所である現「SMILE-UP.」。 同社の前代表である藤島ジュリー景子氏(以下藤島ジュリー氏・59)が、7月18日に発売されたノンフィクション作家・早見和真氏の著書『ラストインタビュー』(新潮社)で、公共放送であるNHKの報道姿勢に疑問を呈した。 その内容と、本サイトが入手した裁判資料とを照らし合わせると、藤島ジュリー氏の告発を裏付け、さらには、NHK報道の『大誤報』である可能性を示唆する記述があったのである。 著書の中で、藤島ジュリー氏は、NHKが’23年10 月9日のNHKニュース番組『ニュース7』で報じたジャニー氏による「NHK局内トイレでの性加害」報道について疑義を呈している。 「NHK放送センターのトイレでジャニー氏から複数回、性被害を受けた」 と匿名で証言し、これを大々的に報じたのである。男性は、同年12月5日の『クローズアップ現代』でも被害を証言している。これらの報道は、公共の電波を通して、性加害が行われていたという疑惑を社会に植え付け、SMILE-UP.社への非難を一層強めることとなった。 しかし、SMILE-UP.社は報道内容に疑義を唱え、『ニュース7』で被害を訴えた男性本人を相手取り、補償義務がないことの確認を求める訴訟を千葉地裁に提起した。 その裁判資料には、NHKの報道内容とは異なるSMILE-UP.社側の主張が詳述されている。 問題の裁判は、簡潔に言えば、SMILE-UP.社が「あなた(トイレでの性被害を訴えた男性)に補償金を支払う義務はない」と裁判所に認めてもらうための訴訟である。 男性は弁護士を通じて、約1年以上にわたり、裁判外での交渉(任意協議)を通じてSMILE-UP.社に補償を求め続けていた。しかし、この長期間にわたる協議が膠着状態に陥り、話し合いによる解決が困難と判断したため、SMILE-UP.社は異例の訴訟提起に踏み切った。 訴状では、裁判手続きを通して、申告内容の真偽を明らかにする必要があると説明しており、男性の申告内容がいかに「確からしさ」に欠けるかを、具体的な証拠を挙げて主張している。まず、告発者である男性の主張はこうだ。 〈高校3年生であった平成14年の夏休みに履歴書を提出し、同年9月21日または22日にオーディション参加の連絡を受けた。オーディションに初めて参加したのは平成14年9月23日であった〉(訴状より) 〈平成14年9月23日の初回オーディションの休憩時間において、あと何分でレッスン再開というところで、喜多川から呼び出され、トイレの個室で喜多川から性被害を受けた。〉(訴状より) 日付まで特定された生々しい告発。しかし、SMILE-UP.社はこれを真っ向から否定する。 〈被告は、原告の補償本部長らとの面談及び原告訴訟代理人との面談にいずれにおいても、繰り返し、自身が初めて喜多川から性被害を受けたのは高校3年生であった平成14年9月21日、同月22日又は同月23日である旨を述べているところ、喜多川は、いずれの日程であっても、海外に渡航しており、日本にいなかった。〉(訴状より) 被害を受けたとされる日、加害者であるはずのジャニー氏は日本にすらいなかったというのだ。さらに、申告内容の変遷も厳しく指摘されている。当初「平成14年」としていた被害時期を、後に「平成13年」へと変更。レッスンへの参加回数や被害回数についても、「毎週のように」「10回程通い」「5回ないし6回は被害を受けた」といった申告が、実際には「2回のみ」であった可能性が示唆されるなど、主張の根幹部分に「重大な誇張」があると主張している。 そして、犯行現場とされるNHK放送センターのトイレについても、物理的に犯行が困難であったと主張している。 〈NHK放送センターにおけるトイレの構造、多人数の出入り状況、時間的制約等から、オーディション生やレッスン生がトイレの個室で喜多川から被害を受ける可能性は低いと考えられ、まして、初回のオーディション生が被害を受ける可能性は尚更低い。(長文につき中略) しかも、当該リハーサル室のあったフロアには、NHKの制作部門のスタッフのいるオフィスや、共済組合等の関連団体のオフィスも入っており、原告の関係者のみならず、第三者もいつでも利用できる状況であった。さらに、当該トイレの個室では、壁及び扉と天井との間に相応の隙間があり、いわゆる「密室」と言える状況でもない。〉(訴状より) 100名を超えるJr.やスタッフが出入りし、密室ですらないトイレで、人目につくリスクを冒してまで性加害に及ぶとは「到底考えがたい」というのがSMILE-UP.社の論理だ。 さらに裁判資料には看過できないような内容が書かれていたのである。